指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(重症心身障害児(者)通園事業の移行関係)
重症心身障害児(者)通園事業から児童発達支援と生活介護の多機能型事業所に移行する場合、常勤の職員を配置する必要があるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所の人員に関する基準では、現行の補助要件に鑑み、障害の程度や状態を踏まえて、適切なサービス提供体制が確保できるよう配置することで足りるものであり、必ずしも常勤の配置を求めているものではない。この取扱いについては、主として重症心身障害児を受け入れる多機能型事業所に移行する場合についても同様とする。

なお、職員に係る専従要件は適用されるものであり、当該事業所の職務に従事する間、専ら当該職務に従事する必要がある。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

法人単位の処遇改善計画書の提出が可能とされているが、事業所ごとに賃金改善額が加算額を上回る必要があるのか。

【2019年(令和元年)5月17日】 福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善加算並びに福祉・介護職員処遇改善特別加算について、原則、各事業所において処遇改善計画書を作成し、賃金改善 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつから、いつまでか。

【2012年(平成24)4月26日】 加算における賃金改善を実施する期間であり、当該加算は平成24年4月から算定が可能となるため、その賃金改善実施期間についても原則4月(年度の途中で加算の算定を受ける …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
児童デイサービスと知的障害児通園施設など、同一敷地内に複数の事業所等が所在する場合に、基本報酬はどのように適用されるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 同一敷地内において複数の事業所が一又は複数の障害児通所支援を実施する場合については、一の事業所又は多機能型事業所として取扱う。 多機能型事業所の場合の基本報酬につ …

no image

(就労移行支援)
【就労支援関係研修修了加算】
就労支援関係研修修了加算の算定要件である「1年以上の実務経験」について、 就労移行支援事業の就労支援員としての経験のみを要件とするのか。
また、1年以上の実務経験は連続して積む必要があるか。

【2009年(平成21年)4月1日】 就労移行支援事業における就労支援員としての経験のほか、旧法授産施設、就労継続支援A型、就労継続支援B型(基準該当含む)も含まれる。 また、実務経験は、合算して1年 …

no image

(短期入所)
【短期利用加算】
平成21年3月半ばより利用を開始した利用者について、その利用開始日から30日以内の期間であれば、4月に短期利用加算を算定することが可能か。

【2009年(平成21年)4月1日】 算定できない。 平成21年4月以降に新たに利用を開始した場合においてのみ、加算を算定できる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP