【2007年(平成19年)2月16日】
ご指摘の場合については、以下のとおり取り扱うこととされたい。
(1)平成18年4月1日以前から夜間支援体制を確保しており、共同生活住居ごとに夜間支援従事者を配置している場合
①(1)については、
ア A住居の利用者4人について、夜間支援体制加算にあっては夜間支援対象者が10人以下の場合の加算額を、小規模事業夜間支援体制加算にあっては夜間支援対象者が4人の場合の加算額を算定し、
イ B住居の利用者5人について、夜間支援体制加算にあっては夜間支援対象者が10人以下の場合の加算額を、小規模事業夜間支援体制加算にあっては夜間支援対象者5人の場合の加算額を算定する。
(2)A住居について平成18年4月1日以前から、B住居について平成18年10月1日から夜間支援体制を確保しており、共同生活住居ごとに夜間支援従事者を配置している場合
②(2)については、
ア A住居の利用者4人について、夜間支援体制加算にあっては夜
間支援対象者が10人以下の場合の加算額を、小規模事業夜間支援体制加算にあっては夜間支援対象者が4人の場合の加算額を算定し、
イ B住居の利用者5人について、夜間支援対象者が10人以下の場合の夜間支援体制加算のみを算定する。
(3)A住居について平成18年4月1日以前から、B住居について平成18年10月1日から夜間支援体制を確保しており、1人の夜間支援従事者がA住居及びB住居を巡回する場合
③(3)については、A住居及びB住居の利用者数9人について、夜間支援体制加算にあっては夜間支援対象者が10人以下の場合の加算額を、小規模事業夜間支援体制加算にあっては、事業規模の拡大を図る観点から、平成18年4月1日以前に夜間支援体制を確保していた事業者の夜間支援従事者が、平成18年10月1日以降、新たな共同生活住居の利用者にも夜間支援体制を確保した場合にあっては、A住居及びB住居の利用者数9人に対して、夜間支援対象者が9人の場合の加算額を算定する。