【2007年(平成19年)5月30日】
貸借対照表の内訳表を作成する場合、「福祉事業活動の部」又は 「就労支援事業活動の部」のどの事業の資金で購入するのかによって、計上するべき事業が違います。
また、その際、国庫補助等の補助金等による場合には、一般的には「福祉事業活動の部」のものとして会計処理を行うなど、自己財源だけによる場合とは異った会計処理となります。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
【2007年(平成19年)5月30日】
貸借対照表の内訳表を作成する場合、「福祉事業活動の部」又は 「就労支援事業活動の部」のどの事業の資金で購入するのかによって、計上するべき事業が違います。
また、その際、国庫補助等の補助金等による場合には、一般的には「福祉事業活動の部」のものとして会計処理を行うなど、自己財源だけによる場合とは異った会計処理となります。
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