【2007年(平成19年)5月30日】
19年度に同一法人内の一部の事業所等が新たな事業体系へ移行し就労支援事業を行う場合には、他の移行しない授産事業も含めて、20年度から(ただし、移行が4月1日の場合には19年度から)、法人全体として「就労支援の事業の会計処理の基準」によって会計処理を行っていただくことになります。
ただし、旧法施設についても、原則として今回の基準により会計処理することとしていますので、可能な限り19年度から、法人全体として今回の基準による会計処理をお願いしたいところです。