指定基準・報酬関連

原則発生しないとされる就労支援会計上の余剰金は、どういった場合に発生するのか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

就労支援事業も授産事業と同様、指定基準において「そ収入から事業に要した経費を差し引いたものを工賃として支払う」こととされており、「就労支援の事業の会計処理の基準」で設置を認めている積立金の積立てを除けば、原則として剰余金(収支差額)は発生しないのですが、通常の社会経済情勢においては生じ得ない需要の高騰や金利・為替相場の変動等の他動的要因により、一般的な常識を超えるほどの収入を獲得し、これを基にした工賃の支払額が、著しく不合理であるほど高額と判断される場合が想定されるところです。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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