指定基準・報酬関連

医療連携体制加算(Ⅰ)、(Ⅱ)及び(Ⅲ)は「医療機関等との連携 により、看護職員を事業所等に訪問させ当該看護職員が障害者等に対 して看護の提供又は認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係 る指導を行った場合」加算されるものとなっているが、事業所等が看 護職員を雇用して配置した場合は加算の対象となるのか。

投稿日:2015年5月19日 更新日:

【2015年(平成27年)5月19日】

事業所等が看護職員を雇用して医療的ケア又は喀痰吸引等に係る指導を行った場合についても加算の対象となる。ただし、この場合においても、医師の指示に基づいて行われる必要がある。

なお、基準上事業所に配置が求められている従業者のうち保健師、看護師又は准看護師の資格を有する者が、医療的ケア又は喀痰吸引等に係る指導を行った場合についても加算の対象となるが、その場合は当該業務に係る勤務時間は基準上必要な常勤換算の時間数には含めないこと。
(平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.2(平21.4.30)問1-3の一部改正)


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.3)(平成27年5月19日)

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