【2015年(平成27年)5月19日】
事業所等が看護職員を雇用して医療的ケア又は喀痰吸引等に係る指導を行った場合についても加算の対象となる。ただし、この場合においても、医師の指示に基づいて行われる必要がある。
なお、基準上事業所に配置が求められている従業者のうち保健師、看護師又は准看護師の資格を有する者が、医療的ケア又は喀痰吸引等に係る指導を行った場合についても加算の対象となるが、その場合は当該業務に係る勤務時間は基準上必要な常勤換算の時間数には含めないこと。
(平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.2(平21.4.30)問1-3の一部改正)