指定基準・報酬関連

加算の届出等
(加算の届出)
加算等に係る届出については、毎月15日までに行わなければ翌月から算定できないが、報酬改定の影響により届出が間に合わなかった場合の特例はないのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

4月1日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされているにもかかわらず、届出が間に合わないといった場合については、4月中に届出が受理された場合に限り、4月1日にさかのぼって、加算を算定できることとする取扱いとなる。

なお、具体的な届出日については、各都道府県国保連合会と調整の上、各都道府県による柔軟な設定を行って差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

支援費制度においては、例えば居宅介護計画において1時間と 計画されている場合は、「30分以上1時間未満」の報酬単価を算 定していたが、障害者自立支援法においても同様に取り扱ってよい か。

【2007年(平成19年)12月19日】 貴見のとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について

no image

(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
当該加算の決定はどのように行うのかについては、既に同行支援の支給決定をしている利用者の受給者証も変更する必要があるか。

【2019年(平成31年)4月4日】 利用者の手続きや市町村の事務処理に係る負担を考慮し、当該支給決定の有効期間内は変更しないこととしても差し支えない。 【出典】厚生労働省 障害福祉サービス等報酬に関 …

no image

障害児通園施設(児童デイサービス事業)において家庭訪問を行った場合における家庭連携加算及び訪問支援特別加算は併給が可能であるか。

【2006年(平成18年)9月22日】 障害児通園施設等には、今回新たに「家庭連携加算」及び「訪問支援特別加算」を認めたところである。二つの加算について一人の者に対して、同一日の併給は認められない。な …

no image

(居宅介護)
【居宅介護】
特定事業所加算の要件イ(2)の(二)の「当該利用者に関する情報やサービス 提供に当たっての留意事項」とはどのような内容か。

【2009年(平成21年)3月12日】 少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載する必要がある。 利用者のADLや意欲 利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 家族を含む環 …

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所について
(緊急短期入所加算)
障害者支援施設の空床利用部分と併設部分がある事業所において、利用者が当初、併設部分を緊急利用して緊急短期入所受入加算を算定していたが、事業所内の調整で空床部分のベッドに移動した場合、当該加算は引続き算定できるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 空床部分の利用者は、緊急短期入所体制(受入)加算の対象とはならないので、空床部分に移動した日後において当該加算は算定できない。なお、移動日は併設部分にいるので、当 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP