【2020年(令和2年)3月31日】
障害福祉サービス等の共生型の指定を受け共生型サービスを提供している事業所においては、障害福祉サービス等の共生型サービスとして、月額8万円又は年収440万円の改善の対象となる者について、1人以上設定する必要がある。なお、小規模事業所等で加算額全体が少額である場合等は、その旨説明すること。また、障害福祉サービス等と介護サービスを両方行っている事業所についても同様に扱われたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2020年3月31日 更新日:
【2020年(令和2年)3月31日】
障害福祉サービス等の共生型の指定を受け共生型サービスを提供している事業所においては、障害福祉サービス等の共生型サービスとして、月額8万円又は年収440万円の改善の対象となる者について、1人以上設定する必要がある。なお、小規模事業所等で加算額全体が少額である場合等は、その旨説明すること。また、障害福祉サービス等と介護サービスを両方行っている事業所についても同様に扱われたい。
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