指定基準・報酬関連

共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(重度障害者支援加算)
ケアホームにおける「重度障害者支援加算」については、重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定されるのか。

投稿日:2012年6月27日 更新日:

【2012年(平成24年)6月27日】

重度障害者等包括支援の対象者だけでなく、当該加算の算定要件を満たす共同生活介護事業所を利用している全ての者に算定されるものである。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年6月27日)」の送付について

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