指定基準・報酬関連

共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(重度障害者支援加算)
ケアホームにおける「重度障害者支援加算」については、重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定されるのか。

投稿日:2012年6月27日 更新日:

【2012年(平成24年)6月27日】

重度障害者等包括支援の対象者だけでなく、当該加算の算定要件を満たす共同生活介護事業所を利用している全ての者に算定されるものである。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年6月27日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(児童デイサービス)
【指導員加配加算】
指導員又は保育士を1名以上配置(常勤換算による算定)とあるが、クラス単位で1名以上加配していれば加算の対象となるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 同日に複数のクラスを実施している場合については、各単位(クラス)において1名上加配していれば加算の対象をなる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月30日付平 …

no image

(訪問系サービス)
訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護)におけ る共通的事項
(サービス提供責任者の配置基準①)
サービス提供責任者の配置基準については、「当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上」が追加されたが、サービス提供時間や従業者の員数に応じた配置は従来通り可能か。

【2012年(平成24)4月26日】 サービス提供責任者の配置基準のうち、「当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上」は、これまでの配置基準に新たに追加された配置基準であることか …

no image

(就労移行支援)
【就労支援関係研修修了加算、対象職員】
就労支援関係研修修了加算について、1年以上の実務経験を有する「就労支援に 従事する者」とは就労支援員に限定されるのか、職業指導員でもよいのか、その範囲について具体的に教えてほしい。

【2009年(平成21年)3月12日】 就労移行支援事業における就労支援員について、利用者の就職後の職場定着のための支援など、これまで障害福祉の分野にみられなかった範疇の業務を確実なものとし、同時に質 …

no image

「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」の第2の4「その他の事項(1)のイ」にある「当該指定障害者支援施設等の健全な運営に必要な額以上の収支差額が生じないよう」には何を意味するのか。次期会計への繰越金が可能の意か。そうだとすると、どの位の金額が妥当な範囲か。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 社会福祉法人が指定障害者支援施設等を運営している場合、契約制度によることとなってはいるものの、課税免除等の公的助成を受けている高い公益性を踏まえ、 …

no image

事業所の管理者が、サービス管理責任者等を兼務することは可能 か。

【2007年(平成19年)6月29日】 1.最低基準上、管理者については「専らその職務に従事する者でなけ ればならない。」とあるが、ただし書きによって兼務も可能である旨が 記載されている。 2.管理者 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP