指定基準・報酬関連

共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(通勤者生活支援加算③)
パートタイマーなど短時間労働者についても通常の事業所に雇用されている利用者に含めてよいか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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① 過去に自主的に実施した賃金改善分
② 通常の定期昇給等によって実施された賃金改善分

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