指定基準・報酬関連

共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(通勤者生活支援加算①)
通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100分の50以上)については、共同生活住居単位で要件を満たせばよいか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

重度者支援加算等と同様に事業所の体制を評価することとしているため、共同生活住居単位ではなく事業所単位で要件を満たす必要がある。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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