【2012年(平成24)4月26日】
①、②のいずれも算定できない。
夜間支援体制加算(Ⅱ)及び夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)については、指定障害者支援施設の夜勤職員など別途の報酬等(ケアホームの夜間支援体制加算(Ⅱ)又はグループホーム若しくは宿泊型自立訓練の夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)を除く。)で評価されている者により確保される連絡体制・支援体制は算定対象外としている。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
①、②のいずれも算定できない。
夜間支援体制加算(Ⅱ)及び夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)については、指定障害者支援施設の夜勤職員など別途の報酬等(ケアホームの夜間支援体制加算(Ⅱ)又はグループホーム若しくは宿泊型自立訓練の夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)を除く。)で評価されている者により確保される連絡体制・支援体制は算定対象外としている。
関連記事
【2012年(平成24年)5月28日】 行動関連項目が8点以上の者についても算定対象となる。 ただし、平成24年度改定以前から90日を超えて入所している者である場合については、算定対象とならないこと。 …
【2015年(平成27)4月30日】 処遇改善加算を取得した障害福祉サービス事業者等は、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善の実施と併せて、キャリアパス要件や職場環境等要件を満たす必要があるが、当該 …
(夜間支援等体制加算②)1つの事業所において、同一日に加算(Ⅰ)又は加算(Ⅱ)を算定して いる共同生活住居がある場合、別の共同生活住居で加算(Ⅲ)を算定することは可能か。
【2015年(平成27)3月31日】 可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)
共同生活住居の定員が8人以上又は21人以上の場合、大規模減算の対象となるが、アパートやマンションの一室をグループホームやケアホームとして活用する場合の大規模住居減算の取扱いはどのようになるのか。
【2006年(平成18年)11月13日】 1.大規模住居減算については、1の共同生活住居の定員が8人以上又は21人以上の場合に対象となるが、この場合の「共同生活住居」とは、複数の居室に加え、居間、食堂 …