指定基準・報酬関連

共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(夜間支援体制加算及び夜間防災・緊急時支援体制加算)

① 夜間支援体制加算(Ⅰ)の算定対象とならないケアホーム利用者の夜間の連絡体制・支援体制を夜間支援体制加算(Ⅰ)により評価されているケアホームの夜間支援従事者により確保している場合、夜間支援体制加算(Ⅱ)を算定することは可能か。

② 一体型事業所として運営しているグループホーム利用者の夜間の連絡体制・支援体制を夜間支援体制加算(Ⅰ)により評価されているケアホームの夜間支援従事者により確保している場合、夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)を算定することは可能か。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

①、②のいずれも算定できない。

夜間支援体制加算(Ⅱ)及び夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)については、指定障害者支援施設の夜勤職員など別途の報酬等(ケアホームの夜間支援体制加算(Ⅱ)又はグループホーム若しくは宿泊型自立訓練の夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)を除く。)で評価されている者により確保される連絡体制・支援体制は算定対象外としている。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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