指定基準・報酬関連

共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(夜間支援体制加算及び夜間防災・緊急時支援体制加算)

① 夜間支援体制加算(Ⅰ)の算定対象とならないケアホーム利用者の夜間の連絡体制・支援体制を夜間支援体制加算(Ⅰ)により評価されているケアホームの夜間支援従事者により確保している場合、夜間支援体制加算(Ⅱ)を算定することは可能か。

② 一体型事業所として運営しているグループホーム利用者の夜間の連絡体制・支援体制を夜間支援体制加算(Ⅰ)により評価されているケアホームの夜間支援従事者により確保している場合、夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)を算定することは可能か。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

①、②のいずれも算定できない。

夜間支援体制加算(Ⅱ)及び夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)については、指定障害者支援施設の夜勤職員など別途の報酬等(ケアホームの夜間支援体制加算(Ⅱ)又はグループホーム若しくは宿泊型自立訓練の夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)を除く。)で評価されている者により確保される連絡体制・支援体制は算定対象外としている。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
保育所等訪問支援はどのような支援を想定しているのか。

【2012年(平成24)4月26日】 保育所等訪問支援は、児童発達支援事業所で行われる障害特性に応じた専門的な支援を保育所等において実施するものである。 具体的には、通所給付決定保護者に係る障害児に対 …

no image

入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算と入院時支援加算はどのように算定するのか。

【2006年(平成18年)9月22日】 入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算については、最初の1月のみ (最初の月の末日が算定できる日の場合は翌月も算定できる。以下同じ。)6日を …

no image

相談支援
計画相談支援・障害児相談支援について
(特定事業所加算)
特定事業所加算の算定要件として、取扱件数が40件未満であることが追加されたが、特定事業所加算を新たに算定するための届出を行う際には、どの時点の取扱件数により判断することになるのか。

【2018年(平成30年)5月23日】 届出提出月の6月間の実績を基に取扱件数が40件未満であるかどうかを判断することとなる。 例えば、平成30年6月から特定事業所加算を算定するためには、平成30年5 …

no image

(特定事業所加算)特定事業所加算の算定要件は、報酬告示によると常勤かつ専従の相談 支援専門員を3名以上配置する必要があるとのことだが、留意事項通知 では3名配置された常勤かつ専従の相談支援専門員のうち、相談支援従 事者現任研修を修了した相談支援専門員1名以上含む2名を除いた相談 支援専門員は、当該指定特定(障害児)相談支援事業所の業務に支障が なければ同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務も認めるとしてい る。
要するに3人目以上の相談支援専門員については条件にあてはまれば 実質的に兼務を認めるということか。

【2015年(平成27)4月30日】 お見込みのとおり。 ただし、当該加算の趣旨を十分踏まえ、兼務により当該指定特定相談支援事業所の業務に支障がないことを必ず担保するよう留意されたい。 【出典】厚生労 …

no image

(賃金水準③)平成27年度に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善に係る比 較時点として、平成26年度の賃金水準と比較する場合であって、平成26 年度中に定期昇給が行われた場合、前年度となる平成26年度の賃金水準 については、定期昇給前の賃金水準となるのか、定期昇給後の賃金水準 となるのか、又は年度平均の賃金水準になるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 前年度の賃金水準とは、前年度に福祉・介護職員に支給した賃金総額や、前年度の福祉・介護職員一人当たりの賃金月額である。 【出典】厚生労働省HP 「平成27年度障害福 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP