【2006年(平成18年)11月13日】
1.大規模住居減算については、1の共同生活住居の定員が8人以上又は21人以上の場合に対象となるが、この場合の「共同生活住居」とは、複数の居室に加え、居間、食堂、便所、浴室等により構成される1つの建物を意味するものであることから、複数の利用者が共同生活を営むマンション等の住戸については、当該マンション等の建物全体ではなく、当該住戸を共同生活住居として捉え、大規模住居減算に該当するか否かを判断するものとする。
2.ただし、ワンルームタイプの住戸など、これらに該当しないものについては、当該マンション等の建物全体(グループホーム等の用に供する部分に限る。)を共同生活住居として捉えるものとする。