指定基準・報酬関連

入院時支援特別加算の算定要件として、「当該事業所の従業者が、個別支援計画に基づき、利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行うこと」となっているが、当該従業者が病院又は診療所を訪問する時期について、当該利用者の入院日及び退院日も含まれると解してよろしいか。

投稿日:2007年2月16日 更新日:

【2007年(平成19年)2月16日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.2)について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【共通事項】
18歳以上の障害児施設入所者については、どのように報酬を算定するのか。

【2012年(平成24)4月26日】 [福祉型の場合] 引き続き、必要なサービスを受けることができるよう、障害者自立支援法に基づく施設障害福祉サービスの指定に当たっては、児童福祉法に基づく指定基準を満 …

no image

施設入所支援の地域移行加算の対象となるのは、どのような利 用者か。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.報酬告示上、対象者は「指定生活介護を受ける者に限る」とあるが、 この趣旨としては、自立訓練等の訓練等給付を受ける利用者の場合は、 当該サービスの中で相談支 …

no image

(目標工賃達成加算②)「個別の事業所にとって特別な事情により工賃実績が大幅に増加した場 合」とは、どのような場合か。

【2015年(平成27)3月31日】 例えば、国民体育大会やねんりんピックなどの開催地となり、事業所が提供している物品等に対する需要が通常の年よりも増加した場合等が考えられる。なお、定期的に行われてい …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用・夜間防災体制加算】

① ケアホーム、グループホームの体験入居について、人員基準はどのように考えればよいのか。体験入居者以外の人員に対して基準を満たしていればよいのか。それとも利用者及び体験入居者の合計人数に対して基準を満たさなければならないのか。それとも体験入居者専属の人員を配置しなければならないのか。

② グループホームの夜間防災体制加算について、一体型についても加算の対象となるのか。また、夜間支援体制をとっている一体型の事業所でも加算を付けることができるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 ① 体験利用者も含めて、一体的に配置数を算定する。 ② 一体型においても算定は可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サ …

no image

(短期入所)
【短期利用加算】
ある短期入所事業所において、過去に利用実績のある障害者等が、一定の期間が経過した後、再度当該事業所を利用する場合に、短期入所利用加算の算定は可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 お見込みのとおり。 1回の利用が30日以内である場合には算定可能。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP