指定基準・報酬関連

入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算と入院時支援加算はどのように算定するのか。

投稿日:2007年4月2日 更新日:

【2007年(平成19年)4月2日】

入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算については、当該加算が算定できる日が属する月を含めて3か月に限り毎月8日を限度に算定可能である。
一方、入院時支援加算について、入院・外泊により本体報酬が算定されない日数が月8日を超える場合であって、当該8日を超えて入院により本体報酬が算定できない日数が下記の日数の場合に、入院先を訪問し、入院先との調整、被服等の準備その他の支援を行ったときは、次のとおり報酬を加算できる(月1回算定)。
6日までの場合 561単位7日以上の場合 1,122単位

(例1)入院期間が4か月にわたる場合(入院期間10月31日~1月9日、71日間)

10月31日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
11月1日~8日(8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
9日~30日(22日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
12月1日~8日(8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
9日~31日(22日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
1月1日~8日(8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
9日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

※ 320単位は施設・規模に応じて異なる。
※ 561単位、1,122単位は施設・規模による違いはない。
※ 11月・12月の各月において入院先を最低1回(1,122単位を算定する場合は2回)以上訪問し、支援を行う必要がある。

(例2)入院期間が4か月にわたる場合(入院期間11月1日~2月28日、ただし施設への一時帰宅期間12月28日~1日3日)

11月1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~9日(8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
10日~30日(21日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
12月1日~8日(8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
9日~27日(19日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
28日~31日 (4日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
1月1日~3日 (3日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
4日~11日 (8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
12日~31日(20日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
2月1日~27日(27日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
28日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

※ 入院期間中の施設への一時外泊は、あくまで「入院」として扱い、3か月を超える入院の場合には、4か月以降について当該加算は算定できないことに留意すること。

(例3)外泊期間が2か月にわたる場合(外泊期間7月15日~8月31日)

7月15日 外泊・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
16日~23日(8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
24日~31日(8日間)・・・・・算定不可
8月1日~8日(8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
9日~30日(22日間)・・・・・算定不可
31日 帰園・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定


【出典】厚生労働省HP
入院・外泊時加算の取扱い等に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(特別な事情に係る届出書①)基本給は改善しているが、賞与を引き下げることで、あらかじめ設定 した賃金改善実施期間の福祉・介護職員の賃金が引き下げられた場合の 取扱いはどうなるのか。その際には、どのような資料の提出が必要となるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 処遇改善加算を用いて賃金改善を行うために一部の賃金項目を引き上げた場合であっても、事業の継続を図るために、賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合については、特 …

no image

生活介護・短期入所
短期入所について
(医療連携体制加)
常勤看護職員等配置加算を算定している場合の医療連携体制加算の取扱い如何。

【2018年(平成30年)5月23日】 福祉型短期入所事業所における医療連携体制加算(Ⅳ)については、算定可とする。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&am …

no image

福祉・介護職員等特定処遇改善加算は、勤続10年以上の介護福祉士等がいなければ取得できないのか。

【2019年(令和元年)5月17日】 福祉・介護職員等特定処遇改善加算については、 現行の福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること 福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に …

no image

(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
「原則として、1人の区分6の利用者につき、年間で3人の従業者について算定できるものとする。」と示されているが、複数の事業所を利用している方は事業所ごとに3人ずつ認められるのか。

【2019年(平成31年)4月4日】 利用者1人につき、3人まで算定できるものであるため、複数の事業所を利用している方であっても3人までの算定となる。(事業所ごとに3人ずつ認められるものではない。) …

no image

(日中活動系サービス共通)
【医療連携体制加算について】
訪問した看護師が、加算算定対象とならないバイタルチェックのみを利用者に対して行い、同じ訪問で別の利用者1人に対して医療行為を行った場合には、当該1人の利用者に対しては、医療連携体制加算(Ⅰ)ではなく(Ⅱ)を算定することになるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 平成21年4月1日付の平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)において、「医療連携体制加算は、看護職員から当該看護を受けた利用者に …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP