指定基準・報酬関連

入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算と入院時支援加算はどのように算定するのか。

投稿日:2007年4月2日 更新日:

【2007年(平成19年)4月2日】

入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算については、当該加算が算定できる日が属する月を含めて3か月に限り毎月8日を限度に算定可能である。
一方、入院時支援加算について、入院・外泊により本体報酬が算定されない日数が月8日を超える場合であって、当該8日を超えて入院により本体報酬が算定できない日数が下記の日数の場合に、入院先を訪問し、入院先との調整、被服等の準備その他の支援を行ったときは、次のとおり報酬を加算できる(月1回算定)。
6日までの場合 561単位7日以上の場合 1,122単位

(例1)入院期間が4か月にわたる場合(入院期間10月31日~1月9日、71日間)

10月31日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
11月1日~8日(8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
9日~30日(22日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
12月1日~8日(8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
9日~31日(22日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
1月1日~8日(8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
9日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

※ 320単位は施設・規模に応じて異なる。
※ 561単位、1,122単位は施設・規模による違いはない。
※ 11月・12月の各月において入院先を最低1回(1,122単位を算定する場合は2回)以上訪問し、支援を行う必要がある。

(例2)入院期間が4か月にわたる場合(入院期間11月1日~2月28日、ただし施設への一時帰宅期間12月28日~1日3日)

11月1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~9日(8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
10日~30日(21日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
12月1日~8日(8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
9日~27日(19日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
28日~31日 (4日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
1月1日~3日 (3日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
4日~11日 (8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
12日~31日(20日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
2月1日~27日(27日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
28日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

※ 入院期間中の施設への一時外泊は、あくまで「入院」として扱い、3か月を超える入院の場合には、4か月以降について当該加算は算定できないことに留意すること。

(例3)外泊期間が2か月にわたる場合(外泊期間7月15日~8月31日)

7月15日 外泊・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
16日~23日(8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
24日~31日(8日間)・・・・・算定不可
8月1日~8日(8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
9日~30日(22日間)・・・・・算定不可
31日 帰園・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定


【出典】厚生労働省HP
入院・外泊時加算の取扱い等に関するQ&A

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(イ)最重度の知的障害者。

② 別に厚労大臣が定める基準(行動関連項目の合計点数が15点以上)を満たしている者。

なお、医療型短期入所サービス費、医療型特定短期入所サービス費の場合、算定不可。

【2009年(平成21年)3月12日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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