strong>【2007年(平成19年)5月30日】
日中一時支援事業は地域生活支援事業ですので、「社会福祉法人会計基準」によって会計経理を行うことになりますので、就労支援事業とは別の会計単位として、かつ、事業所等ごとに経理区分を設けて会計処理を行っていただくこととなります。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
strong>【2007年(平成19年)5月30日】
日中一時支援事業は地域生活支援事業ですので、「社会福祉法人会計基準」によって会計経理を行うことになりますので、就労支援事業とは別の会計単位として、かつ、事業所等ごとに経理区分を設けて会計処理を行っていただくこととなります。
関連記事
【2012年(平成24年)5月28日】 可能である。ただし、緊急の利用として指定短期入所を行った日から起算して7日以内に限り算定を可能とする。 なお、この取扱いは、やむを得ない事情により利用期間が延長 …
障害児支援
障害児入所支援について
(基本報酬の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
主たる対象とする障害以外の障害の児童を受け入れた場合、基本報酬はどのように算定されるのか。
【2012年(平成24)4月26日】 今般の改正法の趣旨等を踏まえ、主たる対象とする障害以外の障害を受け入れた場合に、その障害に応じた適切な支援が確保できるよう、障害種別(知的、自閉症、盲ろうあ、肢体 …
(福祉専門職員等連携加算)福祉専門職員等連携加算については、相談支援事業所の社会福祉士等 が利用者の心身の状況等の評価を共同して行った場合も加算の対象となるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 相談支援事業所の本来の業務となることから、算定対象外となる。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月 …
【2009年(平成21年)4月1日】 当該加算は、事業所の体制を評価する加算であるため、日ごとの支援の有無にかかわらず、都道府県知事に届け出た宿泊型自立訓練事業所の利用者全員について、算定することがで …
平成20年4月より、通所サービスにおける本体報酬の改定が行 われるところであるが、それに伴い、事業運営円滑化事業及び激変緩和加算の取扱いはどのようになるのか。
【2008年(平成18年)3月31日】 1.上記の本体報酬の改定によって、通所サービス事業の本体報酬単価は引き上げられることとなるが、事業運営円滑化事業等において、保障すべきとされている単位数水準(平 …