指定基準・報酬関連

令和2年度からの福祉・介護職員処遇改善加算、特定加算について、「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(障障発 0306 第1号令和2年3月6日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)が発出されたが、令和元年度の実績報告は、本通知に基づき行うのか。

投稿日:2020年3月31日 更新日:

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

指定共同生活介護事業所又は指定共同生活援助事業所の共同 生活住居が「厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生 労働省告示第539号)」に定められている複数の地域区分に設置 されている場合は、主たる事務所の地域区分により報酬を算定する こととなるのか。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.お見込みのとおり。 2.指定共同生活介護事業所又は指定共同生活援助事業所の共同生活住 居が複数の地域区分に設置されている場合であっても、主たる事務所 の地 …

no image

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
居宅介護事業所及び行動援護事業所における特定事業所加算の要件の一つである「利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害程度区分5以上である者の占める割合」の算出に当たり、重度者に頻回に対応しているか否かの実態を踏まえるため、利用回数も勘案して割合を算出することとしているが、具体的な算出方法を示されたい。

【2009年(平成21年)4月30日】 例えば、下表のような居宅介護事業所における利用実態があった場合の「障害程度区分5以上である者の占める割合」の算出方法は次のとおりとなる。(行動援護事業所において …

no image

(特定事業所加算④)特定事業所加算の要件にある基幹相談支援センター等とは基幹相談支 援センター以外に何が想定されるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 (自立支援)協議会や委託相談支援事業所を想定している。 なお、当該月に支援困難ケースの紹介実績がない場合でも、加算の算定は可能である。 【出典】厚生労働省HP 平 …

no image

介護職員等によるたんの吸引等の評価について
(喀痰吸引等支援体制加算①)
喀痰吸引等が必要な者に対して、複数の事業所から介護職員等が派遣された場合、事業所毎に算定できるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 お見込のとおり。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

no image

(日中活動系サービス共通)
【リハビリテーション加算】
リハビリテーション加算は、リハビリテーション実施計画を作成されている利用 者について、その利用日全部について算定されるのか、それともリハビリテーションを受けた日のみに算定されるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 当該利用者については、利用日全部について算定される。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A( …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP