指定基準・報酬関連

介護職員等によるたんの吸引等の評価について
(医療連携体制加算(Ⅲ))
医療連携体制加算(Ⅲ)については、看護職員が介護職員等にたんの吸引等に係る指導のみを行った場合に、看護職員1人1日当たり算定されるよう設定されているが、事業所にたんの吸引等が必要な利用者が複数いる場合、事業所はどのように請求すればよいか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

以下の数式に当てはめて日単位で按分して単位数を算出した上で、当該単位数を合算して月単位で請求する。

500単位 × 看護職員数 ÷ 当該月の事業所の利用者のうち、たんの吸引等が必要な利用者数 = 1人当たり単位数/日 *1単位未満(小数点以下)の端数については「切り捨て」とする。

【例】
4月中に、たんの吸引等が必要な利用者が3人いる事業所に、4月1日は看護職員2人が、4月20日は看護職員1人が介護職員等にたんの吸引等に係る指導を行った場合

・(500単位×2人)÷ 3人 = 333.3 単位 → 333 単位/日(4月1日分)
・(500単位×1人)÷ 3人 = 166.6 単位 → 166 単位/日(4月20日分)
⇒ 333単位+166単位 = 499単位/月(3月分)
※(500単位×3人)÷ 3人 = 500単位/月とするのではない。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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