指定基準・報酬関連

事業所等に雇用された看護職員が当該事業所等の利用者に対し喀 痰吸引等を行った場合、医療連携体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)が算定さ れるのか、それとも医療連携体制加算(Ⅳ)が算定されるのか。

投稿日:2015年5月19日 更新日:

【2015年(平成27年)5月19日】

看護職員が喀痰吸引等を行った場合は、医療連携体制加算(Ⅳ)ではなく、医療連携体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する。ただし、この場合においても、1名の看護職員につき医療連携体制加算(Ⅱ)が算定できる利用者は8名までとし、1名の看護職員が8名を超える利用者に対し喀痰吸引等を行う場合は、8名を超える分の利用者については医療連携体制加算(Ⅳ)を算定すること。

なお、基準上事業所に配置が求められている従業者のうち保健師、看護師又は准看護師の資格を有する者が喀痰吸引等を行った際に、医療連携体制加算(Ⅱ)及び(Ⅳ)を算定する場合は、当該喀痰吸引等の業務のうち医療連携体制加算(Ⅱ)の算定に係る勤務時間は基準上必要な常勤換算の時間数に含めることはできないが、医療連携体制加算(Ⅳ)の算定に係る勤務時間は基準上必要な常勤換算の時間数に含めることができる。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.3)(平成27年5月19日)

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