指定基準・報酬関連

事業所等に雇用された看護職員が当該事業所等の利用者に対し喀 痰吸引等を行った場合、医療連携体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)が算定さ れるのか、それとも医療連携体制加算(Ⅳ)が算定されるのか。

投稿日:2015年5月19日 更新日:

【2015年(平成27年)5月19日】

看護職員が喀痰吸引等を行った場合は、医療連携体制加算(Ⅳ)ではなく、医療連携体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する。ただし、この場合においても、1名の看護職員につき医療連携体制加算(Ⅱ)が算定できる利用者は8名までとし、1名の看護職員が8名を超える利用者に対し喀痰吸引等を行う場合は、8名を超える分の利用者については医療連携体制加算(Ⅳ)を算定すること。

なお、基準上事業所に配置が求められている従業者のうち保健師、看護師又は准看護師の資格を有する者が喀痰吸引等を行った際に、医療連携体制加算(Ⅱ)及び(Ⅳ)を算定する場合は、当該喀痰吸引等の業務のうち医療連携体制加算(Ⅱ)の算定に係る勤務時間は基準上必要な常勤換算の時間数に含めることはできないが、医療連携体制加算(Ⅳ)の算定に係る勤務時間は基準上必要な常勤換算の時間数に含めることができる。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.3)(平成27年5月19日)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(特定事業所加算)特定事業所加算の算定要件は、報酬告示によると常勤かつ専従の相談 支援専門員を3名以上配置する必要があるとのことだが、留意事項通知 では3名配置された常勤かつ専従の相談支援専門員のうち、相談支援従 事者現任研修を修了した相談支援専門員1名以上含む2名を除いた相談 支援専門員は、当該指定特定(障害児)相談支援事業所の業務に支障が なければ同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務も認めるとしてい る。
要するに3人目以上の相談支援専門員については条件にあてはまれば 実質的に兼務を認めるということか。

【2015年(平成27)4月30日】 お見込みのとおり。 ただし、当該加算の趣旨を十分踏まえ、兼務により当該指定特定相談支援事業所の業務に支障がないことを必ず担保するよう留意されたい。 【出典】厚生労 …

no image

入所施設における入院・外泊時の措置(入院・外泊時加算)については、1月に8日を限度に320単位を算定することとされているが、8日間は連続していなければならないのか。

【2007年(平成19年)4月2日】 入院・外泊の日数については、連続している必要はなく、8日に満たない短期間の入院・外泊を数回行った場合でも、1月に8日を限度に算定可能である。 【出典】厚生労働省H …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、これまでの助成金と同様、返還する必要があるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算による収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回っている場合は、一時金や …

no image

(体験宿泊)地域相談支援給付決定者がグループホームでの体験宿泊を希望した場 合、地域移行支援の「体験宿泊加算」とグループホームの「共同生活援助 サービス費(Ⅳ)」(又は「外部サービス利用型共同生活援助サービス費 (Ⅴ)」)のいずれを算定するのか。

【2015年(平成27)3月31日】 利用者が体験宿泊を行う目的により異なる。例えば、指定地域移行支援事業者が、単身での生活を希望している者に対し、グループホームとしてのサービスではなく単にグループホ …

no image

就労支援事業別事業活動収支内訳表の作成における就労支援事業指導員の扱いについて、就労支援事業で雇用する職員以外(社会福祉活動の収入範囲の職員/=配置基準)も原価計算にカウントするのか。カウントする場合、1日の内、その作業時間のみで良いのか。例えば研修・出張の扱い。

【2007年(平成19年)5月30日】 人員配置基準内の職員に係る人件費及びその他の経費ついては、就労支援事業の製造原価計算にカウントすることはありません。 【出典】厚生労働省HP 「就労支援の事業の …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP