指定基準・報酬関連

事業所の管理者が、サービス管理責任者等を兼務することは可能 か。

投稿日:2007年6月29日 更新日:

【2007年(平成19年)6月29日】

1.最低基準上、管理者については「専らその職務に従事する者でなけ
ればならない。」とあるが、ただし書きによって兼務も可能である旨が
記載されている。

2.管理者がその他の職務と兼務する場合には、人員配置基準上、同じ
時間に双方の職務を行っているものとしてカウントすることができる。
例えば、生活介護の一人の管理者がその勤務時間中に、当該施設の生活
支援員の職務に4時間従事した場合、管理者(1人)と生活支援員(4
時間分)として双方をカウントすることとなる。

3.また、サービス管理責任者と管理者を兼務している者について、そ
の者が常勤で常に双方の職務を兼務していた場合、その者1人で管理者
(1人)とサービス管理責任者(利用者の数60人以下の場合は、常勤
1人)の条件を満たすことができる。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.1)の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(日中活動系サービス共通)
【欠席時対応加算】
欠席時対応加算に係る取扱いについて

① 欠席について、何日前までの連絡であれば加算を算定できるのか。
② 当該加算は、欠席によるキャンセル料を利用者より徴収することとしている事業所については、算定できないのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 ① 急病等によりその利用を中止した日の2営業日前までの間に中止の連絡があった場合について算定可能とする。 ② 当該加算を算定する場合は、キャンセル料の徴収は行わな …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつから、いつまでか。

【2012年(平成24)4月26日】 加算における賃金改善を実施する期間であり、当該加算は平成24年4月から算定が可能となるため、その賃金改善実施期間についても原則4月(年度の途中で加算の算定を受ける …

no image

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「熟練した従業者の同行による研修を実 施している」事業所とは、どのような事業所をいうのか。また、同行による研修を行った場合は、実施についての記録を行う必要があるか。

【2009年(平成21年)4月1日】 新規に採用したすべてのヘルパーに対して、同行による研修を実施する体制(同行者の選任、研修内容等の策定)を整備している事業所であって、届出日の属する月の前3月の実績 …

no image

(障害児施設関係)
【グループホーム、ケアホームの短期間の体験利用と併給関係】
グループホーム、ケアホームの体験利用に係る報酬が新たに定められたが、障害児施設に入所しながらグループホーム、ケアホームの体験利用の併給は可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 算定は可能である。(入所施設支援と同様の取扱い) なお、グループホーム、ケアホームを体験利用する場合、障害児施設については、入院・外泊時加算が算定される。 【出 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
保育所等訪問支援の訪問先として、放課後児童クラブを対象としてよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 事業の目的(障害のある児童とない児童が集団生活を営む施設に通っている障害児に対し、集団生活への適応訓練を供与する)を踏まえ、必要であれば対象として差し支えない。 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP