【2007年(平成19年)6月29日】
1.最低基準上、管理者については「専らその職務に従事する者でなけ
ればならない。」とあるが、ただし書きによって兼務も可能である旨が
記載されている。
2.管理者がその他の職務と兼務する場合には、人員配置基準上、同じ
時間に双方の職務を行っているものとしてカウントすることができる。
例えば、生活介護の一人の管理者がその勤務時間中に、当該施設の生活
支援員の職務に4時間従事した場合、管理者(1人)と生活支援員(4
時間分)として双方をカウントすることとなる。
3.また、サービス管理責任者と管理者を兼務している者について、そ
の者が常勤で常に双方の職務を兼務していた場合、その者1人で管理者
(1人)とサービス管理責任者(利用者の数60人以下の場合は、常勤
1人)の条件を満たすことができる。