【2007年(平成19年)6月29日】
1.複数のサービス提供単位を設定する場合、その指定を別に行う必要
はないものとするが、そのサービス提供単位ごとに次の最低定員数を
満たさなければならない。
・療養介護及び生活介護 20人以上
・施設入所支援 30人以上
2.また、報酬を算定する場合には、事業所全体の定員規模に応じた単
価を適用する。
(例) 定員が、生活介護:20人(サービス提供単位①)、生活介護:
20人(サービス提供単位②)、就労継続支援B型:25人 であ
る場合
→65人定員の報酬単価を適用する。
3.これに対し、人員配置に関しては、それぞれのサービス提供単位ご
とに必要とされる員数を置く必要がある(サービス管理責任者に関し
ては、事業所全体の利用者数によって配置)。