【2007年(平成19年)12月19日】
複数の障害福祉サービスを利用し、利用者負担額が負担上限月額を
超過していることから、サービス利用計画作成費Ⅱを算定することは
できる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年12月19日 更新日:
【2007年(平成19年)12月19日】
複数の障害福祉サービスを利用し、利用者負担額が負担上限月額を
超過していることから、サービス利用計画作成費Ⅱを算定することは
できる。
関連記事
(施設入所支援)
【療養食加算】
障害者支援施設等において療養食の調理を外部委託している場合にも、当該加算は算定可能か。
【2009年(平成21年)4月30日】 以下のいずれの要件も満たす場合には、当該加算が算定できる。 ① 当該施設において、栄養士配置加算が算定されていること。 ② 医師の食事せんに基づいた療養食の献立 …
【2009年(平成21年)5月11日】 お見込みのとおり。前年度の旧法施設における実績が当該加算要件を満たしている場合、各対象事業にそれぞれ加算する。 (この場合、前年度の旧法施設における実績が当該加 …
障害福祉サービス等における共通的事項
共生型サービスについて
(サービス管理責任者)
共生型サービスにおけるサービス管理責任者の要件如何。
【2018年(平成30年)5月23日】 指定生活介護事業所等のサービス管理責任者の要件と同様である。 なお、そのサービス管理責任者については、厚生労働省告示(※)において経過措置を設けているところであ …
【2012年(平成24)4月26日】 毎月末時点の算定の有無で判断する。例えば、最後の緊急受入が4/10の場合、4月の実績は有りとなる。また、5月~7月の実績が無い場合は、8月~10月は両加算の算定が …