指定基準・報酬関連

ケアホームにおける夜間支援体制加算及び小規模事業夜間支援体制加算については、1人の夜間支援従事者が支援を行う利用者の数及び当該利用者の障害程度区分に応じた加算額が設定されているが、どの時点における利用者数及び障害程度区分を基準とすれば良いのか。

投稿日:2007年2月16日 更新日:

【2007年(平成19年)2月16日】

1.夜間支援体制加算及び小規模事業夜間支援体制加算については、1人の夜間支援従事者が支援する利用者数及び障害程度区分に応じて加算額が算定することとしているが、当該利用者数については、指定共同生活介護事業者が都道府県知事へ提出する加算に関する届出書に記載された人数を適用するものとする。
なお、1人の夜間支援従事者が支援する利用者数に入退去などにより変動が生じた場合には、再度、都道府県知事へ変更を届け出るものとし、当該変更届に伴うこれらの加算の算定時期については、変動が生じた日が当該月の1日である場合は当該月から、当該月の2日以降である場合は翌月の1日から算定を開始するものとし、変更届については速やかに都道府県知事へ届け出ること。

2.また、利用者数に変動がなく、障害程度区分のみ変更が生じた場合については、再度、都道府県知事へ変更を届け出るものとし、当該変更届に伴うこれらの加算の算定時期については、変更が生じた日から算定を開始するものとする。


【出典】厚生労働省HP
介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.2)について

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