指定基準・報酬関連

グループホーム又はケアホームにおいて短期入所を実施する場合に、共同生活住居内の空室等を利用しなければならないこととされているが、利用者が入院又は外泊期間中当該利用者の居室を短期入所として活用することは可能か。

投稿日:2006年11月13日 更新日:

【2006年(平成18年)11月13日】

グループホーム等において短期入所を実施する場合、当該グループホーム等において短期入所を実施するために必要な人員を確保した上、共同生活住居内の空室や利用者の家族等が宿泊するためのゲストルーム等を活用することは差し支えないが、利用者が入院又は外泊期間中の当該利用者の居室については、当該利用者とグループホーム事業者等との間で賃貸借契約等が締結されていることから、家賃等が支払われている間については、短期入所の用に供することはできない。


【出典】厚生労働省HP
介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.1)について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

平成20年1月31日付け事務連絡「障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の留意事項について」 において、短期入所と日中活動系サービスを同一日に同一法人が提 供した場合の取扱いについて、「平成20年4月より、これに適切に対応するための措置を別途講じることとしている」とされている が、具体的にどのような取扱いとなるのか。

【2008年(平成18年)3月31日】 1.短期入所と日中活動系サービスを同一日に算定する取扱いについては、短期入所の報酬が、日中も含めて1日当たりの支援に必要な経費を包括的に評価していることから、真 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善計画書、実績報告の様式を変更してもよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 3月30日付け障障発0330第5号通知で様式例をお示ししたとおりであり、指定権者をまたいで複数事業所を一括して法人単位で福祉・介護職員処遇改善計画書を作成すること …

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて⑤)
キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについて、非常勤職員や派遣職 員はキャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの対象となるか。

【2017年(平成29年)3月30日】 キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについては、非常勤職員を含め、当該事業所や法人に雇用される全ての福祉・介護職員が対象となり得るものである必要がある。 また、 …

no image

複数の共同生活住居を有する指定共同生活介護事業所の場合に、小規模事業加算の算定要件の「共同生活住居ごとに専任で世話人を配置する」とは、具体的にどのように判断すればよいか。

【2006年(平成18年)11月13日】 1.小規模事業加算については、次の①及び②を満たす場合に限り、算定できるものとする。 ① 指定共同生活介護事業所に配置される世話人の員数が、常勤換算方法により …

no image

「設備等整備積立金」の各年度における積立額は10%以内となっているが、就労支援事業収入の10%以内なのか、それとも福祉事業活動収入も含めた全体収入の10%以内なのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 本基準は、あくまでも就労支援事業に係る会計処理の基準ですので、積立金も就労支援事業の積立金であり、積立金の各年度の積立限度額も就労支援事業収入を対象に、その10 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP