【2006年(平成18年)11月13日】
グループホーム等において短期入所を実施する場合、当該グループホーム等において短期入所を実施するために必要な人員を確保した上、共同生活住居内の空室や利用者の家族等が宿泊するためのゲストルーム等を活用することは差し支えないが、利用者が入院又は外泊期間中の当該利用者の居室については、当該利用者とグループホーム事業者等との間で賃貸借契約等が締結されていることから、家賃等が支払われている間については、短期入所の用に供することはできない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2006年11月13日 更新日:
【2006年(平成18年)11月13日】
グループホーム等において短期入所を実施する場合、当該グループホーム等において短期入所を実施するために必要な人員を確保した上、共同生活住居内の空室や利用者の家族等が宿泊するためのゲストルーム等を活用することは差し支えないが、利用者が入院又は外泊期間中の当該利用者の居室については、当該利用者とグループホーム事業者等との間で賃貸借契約等が締結されていることから、家賃等が支払われている間については、短期入所の用に供することはできない。
関連記事
【2009年(平成21年)4月1日】 平成21年4月以降に新たに経口移行・経口維持についての取り組みを開始した場合から算定することとする。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障 …
(その他②)平成27年度から新たに障害福祉サービス事業所・施設を開設する場合も処遇改善加算の取得は可能か。
【2015年(平成27)4月30日】 新規事業所・施設についても、加算の取得は可能である。この場合において、福祉・介護職員処遇改善計画書には、処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準からの賃金改善額 …
法人内で生活介護(生産活動あり)のみが移行し、授産施設が旧法施設支援で残る場合、どの会計基準が適用されるのか。
strong>【2007年(平成19年)5月30日】 旧法施設支援としての授産施設は、原則として「就労支援の事業の会計処理の基準」によることとしており、生活介護の生産活動においても工賃の支払いがあるこ …
【2018年(平成30年)12月17日】 本来、届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。)については、利用者等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌 …
通院等の介助を行う場合において、居宅介護計画上、病院内で ヘルパーの支援を要しない時間が2時間以上となる場合、通院介助を2回分として算定してよいか。
【2007年(平成19年)12月19日】 1.貴見のとおり。 2.また、居宅介護計画上では、病院内のヘルパーの支援を要しない時 間が2時間未満であったが、病院が混雑していたなど、やむを得ない 事情によ …