指定基準・報酬関連

グループホーム・ケアホームにおいて長期間入院している場合の入院時支援加算はどのように算定するのか。

投稿日:2007年4月2日 更新日:

【2007年(平成19年)4月2日】

グループホーム・ケアホームにおいては、入院時支援加算を算定できるのは入院により本体報酬が算定されない日数が月2日を超える場合であって、当該2日を超えて入院により本体報酬が算定できない日数が下記の日数の場合に、入院先を訪問し、入院先との調整、被服等の準備その他の支援を行ったときは、次のとおり報酬を加算できる(月1回算定)。

3~6日までの場合 561単位 7日以上の場合 1,122単位

(例)入院期間が2か月にわたる場合(入院期間10月20日~11月29日)

10月20日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
21日~31日(11日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
11月1日~28日(28日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
29日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
※ 10月・11月の各月において入院先を最低1回(1,122単位を算定する場合は2回)以上訪問し、支援を行う必要がある。


【出典】厚生労働省HP
入院・外泊時加算の取扱い等に関するQ&A

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