指定基準・報酬関連

(児童デイサービス)
【経過的児童デイサービスについて】
経過的児童デイについて、平成21年4月以降についても実施が可能と考えてよいか。
その際、サービス管理責任者の配置が4月に間に合わなかった場合、配置が可能になるまでの間、人員欠如減算を行うことになるのか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

お見込みのとおりである。

なお、サービス管理責任者の配置については、経過措置を設けているところであるので、ご確認いただきたい。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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