【2007年(平成19年)12月19日】
厚生労働省から示している社会福祉法人定款準則第1 条の目的に
「・・・自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援する
ことを目的として・・・」と定めているが、この「支援」の中には、知的
障害者授産施設や身体障害者授産施設において行われている支援も含
まれていることから、改めて定款等を変更する必要はない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年12月19日 更新日:
【2007年(平成19年)12月19日】
厚生労働省から示している社会福祉法人定款準則第1 条の目的に
「・・・自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援する
ことを目的として・・・」と定めているが、この「支援」の中には、知的
障害者授産施設や身体障害者授産施設において行われている支援も含
まれていることから、改めて定款等を変更する必要はない。
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