【2007年(平成19年)12月19日】
厚生労働省から示している社会福祉法人定款準則第1 条の目的に
「・・・自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援する
ことを目的として・・・」と定めているが、この「支援」の中には、知的
障害者授産施設や身体障害者授産施設において行われている支援も含
まれていることから、改めて定款等を変更する必要はない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年12月19日 更新日:
【2007年(平成19年)12月19日】
厚生労働省から示している社会福祉法人定款準則第1 条の目的に
「・・・自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援する
ことを目的として・・・」と定めているが、この「支援」の中には、知的
障害者授産施設や身体障害者授産施設において行われている支援も含
まれていることから、改めて定款等を変更する必要はない。
関連記事
【2009年(平成21年)4月30日】 管理者は、人員配置基準上、管理業務に支障のない範囲において直接処遇職員との同時並行的兼務が可能であり、働いた全ての時間について兼務した職種の勤務時間に算入するこ …
【2012年(平成24)4月26日】 上記の場合は、多機能型事業所として取扱うことになり、原則として、当該多機能型事業所として実施する複数のサービスの利用定員の合計数に応じて算定する。 ただし、多機能 …
【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 加算を算定しようとする前年度において、企業等に就職した後、6月を経過する日及び12月を経過する日の両日がある場合、当該加算では6月を経過した日 …