【2015年(平成27)3月31日】
居宅介護等を利用しない日であれば算定可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月31日 更新日:
関連記事
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善計画書における賃金改善の基準点はいつの時点になるのか。
【2012年(平成24)4月26日】 福祉・介護職員処遇改善加算の算定要件は、賃金改善実施期間における賃金改善に要する額(当該改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額を含む。)が、加算の総額を上回るこ …
【2009年(平成21年)4月1日】 当該加算は、事業所の体制を評価する加算であるため、日ごとの支援の有無にかかわらず、都道府県知事に届け出た宿泊型自立訓練事業所の利用者全員について、算定することがで …
施設入所支援において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算と入院時支 援特別加算はどのように算定するのか。
【2008年(平成20年)4月10日】 入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算については、当該加算が算定できる日が属する月を含めて3か月に限り毎月8日を限度に算定可能である。 一方 …
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の定めには、最低限、どのような内容が必要か。
【2012年(平成24)4月26日】 職責や職務内容等については、特に基準等を設けておらず、事業者の運営方針等に基づいて設定することが必要である。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービ …