指定基準・報酬関連

(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「緊急時における対応方法の明示」はどのように行うのか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

当該事業所における緊急時等の対応方針、緊急時の連絡先及び対応可能時間等を記載した文書を利用者に交付し、説明を行うものとする。なお、交付すべき文書については、重要事項説明書等に当該内容を明記することをもって足りるものとする。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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