指定基準・報酬関連

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「従業者の総数のうち、介護福祉士の割 合が100分の30以上」について、居宅介護及び重度訪問介護のように複数のービスを提供している事業所の場合、「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合」を どのように算出するのか。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

居宅介護及び重度訪問介護のように複数のサービスを提供している事業所においては、それぞれのサービスごとに常勤換算人数を用いて、「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合」を算出し、それぞれのサービスごとに要件に適合するか否かを判断することとなる。

なお、それぞれのサービスにおける「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合」は、「介護福祉士の常勤換算人数」を「従業者全体の常勤換算人数」で除して得られる割合となるが、具体的な計算例は次のとおりであるので参照されたい。

【例】
常勤の従業者が勤務すべき時間数が40時間(※)の事業所において、前3月間の一月当たりの実績の平均割合を用いて「従業者のうち、介護福祉士の占める割合」を算出する場合の例(A~Dは従業者)

A : 介護福祉士 居宅介護の勤務延べ時間数120h(一月平均40h)

B : 2級課程修了者 居宅介護の勤務延べ時間数30h(一月平均10h)
重度訪問介護の勤務延べ時間数90h(一月平均30h)

C : 介護福祉士 居宅介護の勤務延べ時間数30h(一月平均10h)
重度訪問介護の勤務延べ時間数30h(一月平均10h)

D : 重度訪問介護従業者養成研修課程修了者
重度訪問介護の勤務延べ時間数120h(一月平均40h)

 

① 居宅介護事業所における「従業者のうち、介護福祉士の占める割合」

・居宅介護事業所における従業者全体の常勤換算人数
60h(A40h+B10h+C10h)/40h(※) = 1.5 人

・居宅介護事業所における介護福祉士の常勤換算人数
50h(A40h+C10h)/40h = 1.2 人(小数点第2位以下切り捨て)

・従業者のうち、介護福祉士の占める割合
1.2 人/1.5 人 = 80.0%

この場合、介護福祉士の占める割合が 30%以上のため要件に適合

 

② 重度訪問介護事業所における「従業者のうち、介護福祉士の占める割合」

・重度訪問介護事業所における従業者全体の常勤換算人数
80h(B30h+C10h+D40h)/40h(※) = 2.0 人

・重度訪問介護事業所における介護福祉士の常勤換算人数
10h(C10h)/40h = 0.2 人(小数点第2位以下切り捨て)

・従業者のうち、介護福祉士の占める割合
0.2 人/2.0 人 = 10.0%

この場合、介護福祉士の占める割合が30%未満のため要件に不適合


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

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