指定基準・報酬関連

(訪問系サービス共通)
【特別地域加算】
特別地域加算の適用地域に居住している利用者に対して、指定基準第31条第5号に規定する通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合、指定基準第21条第3項に規定する交通費の支払いを受けることができるか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

特別地域加算が適用となるため、交通費の支払いを受けることはできない。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】

① 共同生活住居に、定員数以外の未使用の居室がある場合、その居室を使ってこのサービスを提供することができるのか。定員に空きのある場合だけか?

② 共同生活介護サービス事業所において定員4名(入所者3名、すべて程度区分2で生活支援員の配置はなしのケース)の場合、体験利用者(区分4)を受け入れる場合、程度区分に見合う生活支援員の配置時間を確保する必要があると考えるがどうか。

【2009年(平成21年)3月12日】 ① 体験利用も定員の範囲内で実施することとなる。定員外の居室を利用する場合には、当該居室分含めた定員に変更する必要がある。 ② 貴見のとおり。体験利用の者につい …

no image

共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(夜間支援体制加算及び夜間防災・緊急時支援体制加算)

① 夜間支援体制加算(Ⅰ)の算定対象とならないケアホーム利用者の夜間の連絡体制・支援体制を夜間支援体制加算(Ⅰ)により評価されているケアホームの夜間支援従事者により確保している場合、夜間支援体制加算(Ⅱ)を算定することは可能か。

② 一体型事業所として運営しているグループホーム利用者の夜間の連絡体制・支援体制を夜間支援体制加算(Ⅰ)により評価されているケアホームの夜間支援従事者により確保している場合、夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)を算定することは可能か。

【2012年(平成24)4月26日】 ①、②のいずれも算定できない。 夜間支援体制加算(Ⅱ)及び夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)については、指定障害者支援施設の夜勤職員など別途の報酬等(ケアホームの …

no image

(就労継続支援B型)
【目標工賃達成指導員配置加算】
多機能型事業所の場合、加算単位の利用定員はどうするのか。
(例:就労移行支援10名、就労継続支援B型10名、生活介護10名、計30名の多機能型事業所)

【2009年(平成21年)5月11日】 就労継続支援B型の利用定員における人員配置基準で判断し、要件を満たした場合に加算する。 (この場合、当該加算要件を満たした場合、就労継続支援B型の利用定員が10 …

no image

就労移行支援体制加算について、詳しい取扱いを示して欲し い。

【2007年(平成19年)12月19日】 Q1.算定の要件となっている「6 月を超える期間継続して就労してい る者」で、期間が年度をまたぐ場合、算定の対象となる年度はい つになるか? A1.就労期間6 …

no image

夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び夜間支援等体制加算(Ⅱ)について は、1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応 じた加算額が設定されているが、同一利用者について同じ月の中で異 なる夜間支援対象利用者数の区分の報酬を算定することは可能か。 また、夜間支援等体制加算(Ⅰ)又は夜間支援等体制加算(Ⅱ)を 算定している指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定 共同生活援助事業所において、都道府県知事に届け出ている夜間支援 体制の内容に変更が生じ、1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支 援対象利用者の数が届け出ている数から変更となった場合の取扱い如何。

【2015年(平成27年)5月19日】 あらかじめ都道府県知事に届け出ている夜間支援体制に基づき、同じ月の中でも日単位で夜間支援等体制加算(Ⅰ)~(Ⅲ)を算定し(例①)、また、夜間支援従事者の配置数の …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP