指定基準・報酬関連

(自立訓練(機能訓練))
【通勤者生活支援加算】
通勤者生活支援加算は、通常の事業所に雇用されている者のみ算定できるのか。それとも都道府県知事に届け出た宿泊型自立訓練事業所の利用者全員が算定できるのか。
また、職場での対人関係の調整や相談・助言及び金銭管理についての指導等就労を定着させるために必要な日常生活上の支援を行った日のみ算定することができるのか。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

当該加算は、事業所の体制を評価する加算であるため、日ごとの支援の有無にかかわらず、都道府県知事に届け出た宿泊型自立訓練事業所の利用者全員について、算定することができる。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算について】
介護給付費単位数表第15の14の注に規定する目標工賃達成指導員について、就労継続支援B型における福祉専門職員配置等加算を算定する際の職業指導員又は生活支援員に含まれるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 目標工賃達成指導員については、あくまで目標工賃を達成するための配置となるので、職業指導員又は生活支援員としては考えない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月 …

no image

(就労継続支援B型の対象者)平成27年度から、特別支援学校卒業者等が就労継続支援B型を利用する に当たっては、就労移行支援事業所によるアセスメントを受けることとさ れているが、障害者の通える範囲に就労移行支援事業所がないなど、就労 移行支援事業所によるアセスメントが困難な場合にはどのように対応す るのか。

【2015年(平成27)3月31日】 就労継続支援B型の利用を希望する障害者が通える範囲に就労移行支援事業所がない場合、就労移行支援事業所による施設外支援を活用し、障害者が通っている特別支援学校等でア …

no image

共同生活介護及び共同生活支援所における長期入院時支援特別加算及び入院時 支援特別加算については、具体的にどのような取扱いになるのか。

【2008年(平成20年)4月10日】 長期入院等支援加算及び入院時支援特別加算については、各月ごとに算定する加算を選択し、算定するものとする。 (例1)入院期間4月1日~6月10日の場合(ケアホーム …

no image

(障害児施設関係)
【心理担当職員加算、担当職員の要件】
心理担当職員の資格要件について「個人及び集団心理療法の技術を有するもの又 はこれと同程度と認められるもの」とあるが、児童養護施設等における取扱いと同様と考えてよいか。

【2009年(平成21年)3月12日】 貴見のとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

no image

(医師未配置減算)生活介護における医師未配置の場合の取扱い如何。

【2015年(平成27)3月31日】 医師未配置減算については、「看護師等による利用者の健康状態の把握や健康相談等が実施され、必要に応じて医療機関への通院等により対応することが可能な場合に限り、医師を …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP