指定基準・報酬関連

(自立訓練(機能訓練))
【地域移行支援体制強化加算】
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している宿泊型自立訓練事業所が地域移行支援体制強化加算を算定することは可能か。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

宿泊型自立訓練事業所において、福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)及び地域移行支援体制強化加算の算定要件をそれぞれ満たす場合、同一日に当該2つの加算を算定することも可能である。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(短期入所)
【人員配置】
指定共同生活介護事業所で行う単独型事業所について、指定共同生活介護のサービス提供時間の生活支援員の配置はどのように考えればよいのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 指定共同生活介護事業所において指定短期入所の事業を行う場合は、指定共同生活介護のサービス提供時間において、当該指定共同生活介護事業所の利用者の数及び当該単独型事 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【夜間防災体制加算】
一体型事業所において、夜間の防災体制を確保して夜間防災体制加算を算定する場合の利用者数はどうカウントするのか。

(例)
住居(利用者数:CH1名、GH6名)
※住居には自動通報装置を設置しており、緊急時に速やかに対応できる体制を確保している。

【2009年(平成21年)4月30日】 夜間防災体制加算は、共同生活援助の利用者について算定するものであり、一体型事業所における共同生活介護の利用者については算定しない。 例の場合は、利用者の数を7名 …

no image

その他の職種の440万円の基準についての非常勤職員の給与の計算はどのように行うのか。

【2019年(令和元年)5月17日】 その他の職種の440万円の基準についての非常勤職員の給与の計算に当たっては、常勤換算方法で計算し賃金額を判断することが必要である。 【出典】厚生労働省HP 「20 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の届出は毎年必要か。平成24年度に加算を算定しており、平成25年度にも加算を算定する場合、再度届け出る必要があるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算を算定しようとする事業所が前年度も加算を算定している場合、福祉・介護職員処遇改善計画書は毎年提出する必 …

no image

職員配置における、職員の兼務の取扱いはどのような形態があるのか。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.職員の兼務の形態は、大きく分けると、 ① 「午前中に生活介護の職員、午後は自立訓練の職員」のように、 時間を分けて複数の事業所に勤務する形態 → それぞれ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP