指定基準・報酬関連

(短期入所)
【医療連携体制加算】
1 看護職員が短期入所事業所を訪問し、利用者に対して看護を行った場合が加算の対象となるが、医療的ケアを行わなかった場合は、加算の対象とならないのか。
2 看護職員が複数名で訪問しても加算額は同額か。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

  1. 医療連携体制加算は、看護職員をして短期入所事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対し看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し看護を行った場合加算することとしているが、病状等により医師の指示による看護行為が行えない状況も想定されることから、医療的ケアが行われなくても加算の対象とする。
  2. 看護職員が複数名で訪問しても加算額は同額とする。

【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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