【2009年(平成21年)4月1日】
① お見込みのとおり。
② 生活介護の「単位」の利用定員に応じた加算単価とする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年4月1日 更新日:
【2009年(平成21年)4月1日】
① お見込みのとおり。
② 生活介護の「単位」の利用定員に応じた加算単価とする。
関連記事
【2015年(平成27年)4月30日】 職場環境等要件を満たすための具体的な事例は、通知別紙様式2の(3)を参照されたい。 また、処遇改善加算(Ⅰ)を取得するに当たって平成27年4月から実施した賃金改 …
【2009年(平成21年)4月1日】 ① 医療連携体制加算は、看護職員から当該看護を受けた利用者に対する加算としていることから、当該利用者に対する看護行為等を個別支援計画に明確に位置づけて実施していた …
生活介護・短期入所
生活介護について
(常勤看護職員等配置加算)
「常勤看護職員等配置加算Ⅱ」については、医療的ケアが必要な者にのみ加算されるのか。
【2018年(平成30年)5月23日】 厚生労働省告示(※)の別表第1に掲げる状態のいずれかに該当する者に限らず、当該事業所を利用する者全員に加算される。 なお、当該者が利用しない日においては、常勤換 …