指定基準・報酬関連

(生活介護)
【人員配置体制加算】
旧体系施設から移行した場合については、人員配置体制加算を算定する条件はど のようになるのか。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

「前年度の利用者の平均値」を出す際には、指定基準の人員配置と同様の考え方に基づくこととする。

例えば、特定旧法指定施設から移行した場合については、生活介護の指定を申請した日の前日から直近1月間の全利用者の延べ数を当該1月間の開所日数で除して得た数とし、当該指定後3月間の実績により見直すことができることとする。

この利用者数に対して、現在どの水準の人員配置を行っているかによって、加算の算定の可否が決定される。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所について
(緊急短期入所加算)
緊急短期入所受入加算を算定している緊急利用者が、当該加算算定期間満了後も退所せず、引き続き緊急利用枠の同一ベッドを利用している場合、どのように緊急利用枠を確保すればよいのか。

【2012年(平成24)4月26日】 当該事業所の緊急利用枠が、算定期間の満了した緊急利用者が引き続き利用している等の理由により、緊急利用枠として利用できない場合、当該緊急利用枠以外の新たなベッドを緊 …

no image

新たな会計処理基準では、多機能事業所等においては各就労支援事業ごとに事業区分を設けることが要請されているが、事務処理が煩雑になり現実的に対応できない事業所もあるのではないか。多くの労力を費やすことに意義があるのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 社会福祉法人は、改めて申しあげるまでもなく極めて公益性の高い法人でありまして、その運営の適正性と幅広い情報開示への要請は当然のごとく高いところであり、これらの要 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【夜間支援体制加算・夜間防災体制加算】
夜間支援体制加算を算定している一体型事業所の共同生活住居において、共同生活介護の夜間支援従事者を配置することをもって、共同生活援助の夜間防災体制加算を算定することとしてよいか。

【2009年(平成21年)4月30日】 夜間支援従事者は、共同生活介護の報酬により評価されているため、共同生活援助の夜間防災体制加算を算定することはできない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月3 …

no image

(就労移行支援・就労継続支援における基本報酬を算定する際の届出)平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.2(平成 30年4月25日)における問3及び問2では、年度途中で新規に指定を受け た場合の就労移行支援・就労継続支援の基本報酬区分の取扱いが示されて いるが、それぞれの基本報酬区分の届出の時期はどうなるのか。

【2018年(平成30年)12月17日】 本来、届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。)については、利用者等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌 …

no image

共同生活住居の定員が8人以上又は21人以上の場合、大規模減算の対象となるが、アパートやマンションの一室をグループホームやケアホームとして活用する場合の大規模住居減算の取扱いはどのようになるのか。

【2006年(平成18年)11月13日】 1.大規模住居減算については、1の共同生活住居の定員が8人以上又は21人以上の場合に対象となるが、この場合の「共同生活住居」とは、複数の居室に加え、居間、食堂 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP