指定基準・報酬関連

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所 について
【緊急短期入所加算】
緊急利用者が、やむを得ない事情により利用期間が延長となった結果、当該延長期間中、緊急利用枠以外の空床がなく緊急利用枠を利用した場合、緊急短期入所受入加算(Ⅰ)の算定は可能か。

投稿日:2012年5月28日 更新日:

【2012年(平成24年)5月28日】

可能である。ただし、緊急の利用として指定短期入所を行った日から起算して7日以内に限り算定を可能とする。

なお、この取扱いは、やむを得ない事情により利用期間が延長になった場合にのみ適用されるものであり、事業所内の調整により緊急利用者を緊急利用枠に移動させても加算の対象にはならない。

(例)

  • 緊急の利用者が4/1に緊急利用枠以外の空床に入所(当初は4/3まで利用する予定であり、4/4以降は当該ベッドは埋まっている。)
  • やむを得ない事情により4/7まで延長利用が決定したが、4/4以降は緊急利用枠しか空きがないため、緊急利用枠を利用。
  • 緊急短期入所受入加算(Ⅰ)の算定は「指定短期入所生活介護を行った日から起算して7日以内」であることから、4/1から起算して7日以内である4/7までのうち、緊急利用枠を利用した 4/4~4/7について、緊急短期入所受入加算(Ⅰ)の算定が可能となる。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年5月28日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

就労系障害福祉サービスについて
(就労移行支援の大学在学中の利用)
大学在学中の卒業年度に、就労移行支援を利用することができるか。

【2017年(平成29年)3月30日】 大学(4年生大学のほか、短期大学、大学院、高等専門学校を含む。以下同じ。)在学中の就労移行支援の利用については、以下の条件をいずれも満たす場合に、支給決定を行っ …

no image

就労系サービス
就労移行支援について
(移行準備支援体制加算(Ⅰ))
就労移行支援事業に新たに創設された移行準備支援体制加算(Ⅰ)と基本報酬との関係及び当該加算についての詳しい取扱いを示してほしい。

【2012年(平成24)4月26日】 就労移行支援事業において職場実習等は一般就労への効果が高いことを踏まえ、平成24年度改定において移行準備支援体制加算(Ⅰ)が創設されたところである。 基本報酬及び …

no image

就労移行支援及び就労継続支援に関する支給決定について、詳 しい取扱いを示して欲しい。

【2007年(平成19年)12月19日】 Q1.就労移行支援施設の養成施設の支給決定期間はどのようになって いるのか? A1.養成施設で現在該当するものは、あんま、はり、きゅうの学校・ 養成施設であり …

no image

旧体系の通所授産施設において企業実習等への支援を行った場合、就労移行支援等と同様、1年間に180日間に限り、所定単位数を算定してよいか。

【2006年(平成18年)11月13日】 旧体系における入所授産施設及び通所授産施設が企業実習等への支援を行った場合については、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サー …

no image

(夜間支援等体制加算①)①1つの共同生活住居の中で利用者ごとに異なる加算(加算(Ⅰ)~ (Ⅲ))を別々に算定することは可能か。
②また、1つの共同生活住居において、1月に加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のい ずれかしか算定できないのか。1月の中でも日ごとに異なる夜間支援体制 を確保するのであれば、日単位で加算(Ⅰ)~(Ⅲ)をそれぞれ算定することは可能か。

【2015年(平成27)3月31日】 ①については算定できない。 ②については、日単位で加算(Ⅰ)~(Ⅲ)をそれぞれ算定することが可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP