指定基準・報酬関連

(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
当該加算の決定はどのように行うのか。受給者証の記載例や支給決定の手続きなどを詳しく教えてほしい。

投稿日:2019年4月4日 更新日:

【2019年(平成31年)4月4日】

  1. 当該加算は、利用者の状態像や重度訪問介護事業所に新規に採用されたヘルパーのコミュニケーション技術等を踏まえて支給決定するものであるが、従業者の退職や採用は事前に予測出来ず、どのような新任従業者が採用されるか分からないことも多い。また、新任従業者が採用された際には、必要なときに迅速な同行支援の支給決定が求められることから、あらかじめ支給決定しておくことも差し支えないこととする。

    このため、支給決定の事務手続きに時間を要する等、迅速な同行支援の支給決定が難しい場合には、あらかじめ支給決定しておく方法は効果的である。

  2. 受給者証への記載例は「同行支援可(○人、○○時間○○分)」とするが、人数は新任従業者の人数を記載し、時間は1か月当たりの同行支援時間数の合計を記載することとなる。

    (例えば、新任従業者3人に1か月当たり60時間ずつ決定した場合は「同行支援可(3人、180時間)」となる。)

  3. 支給量の記載については、同行支援時間数を含めずに記載すること。(事業者記入欄の契約支給量も同様。)

    なお、この取扱いは、2人介護による支援の記載方法と異なるためご注意いただきたい。

    (例えば、月500時間の支給決定を受けている方に、加えて同行支援を月180時間決定した場合は、支給量の記載を「680時間/月」とするのではなく「500時間/月」としておくこと。)

  4. 障害者総合支援給付支払等システムの受給者台帳に登録する支給量は、同行支援時間数を合算した支給量で登録すること。

    (上記の例に従うと、受給者台帳に登録する支給量は 680 時間とすること。)

  5. 利用者1人につき新任従業者3人までの算定となることから、市町村が認めた新任従業者以外は使えないものである。そのため、新任従業者の採用に伴い同行支援を利用する場合には、事前に重度訪問介護事業所等から届け出させること。

【出典】厚生労働省
障害福祉サービス等報酬に関するQ&A(平成31年4月4日)の送付

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(就労移行支援)
【就労移行支援体制加算】
就労移行支援の利用者が就労継続支援A型に移行した場合でも、加算対象とするのか。

【2009年(平成21年)5月11日】 就労移行支援から就労継続支援A型へ移行した者が一定期間定着しても加算対象となる。ただし、同一法人内での移行の場合は加算対象とならない。 【出典】厚生労働省HP …

no image

(特別な事情に係る届出書④)法人の業績不振に伴い業績連動型の賞与や手当が減額された結果、賃 金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合、特別事情届出書の提出は必要なのか。

【2015年(平成27)4月30日】 事業の継続を図るために特別事情届出書を提出した場合を除き、賃金水準を低下させてはならないため、業績連動型の賞与や手当が減額された結果、賃金改善実施期間の賃金が引き …

no image

(その他①)福祉・介護職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象となるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 福祉・介護職員であれば派遣労働者であっても、処遇改善加算の対象とすることは可能であり、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、福祉・介護職員処遇改善計画 …

no image

工賃変動積立金及び設備等整備積立金の積み立てにあたって、留意するべきことは何かあるか。

【2007年(平成19年)5月30日】 「就労支援の事業の会計処理の基準」においては、それぞれの積立金の積立条件とともに、各年度における積立上限額、積立金の積立 限度額を示しているところですが、そのほ …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
入院・入所している者だけでなく、在宅にいる者も体験利用することはできるか。

【2009年(平成21年)3月12日】 体験利用の対象者は、入院・入所している者に限定されないので、家族と同居している者も利用は可能である。 家族と同居しているうちから体験利用することは、将来の自立に …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP