指定基準・報酬関連

(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
当該加算の決定はどのように行うのか。受給者証の記載例や支給決定の手続きなどを詳しく教えてほしい。

投稿日:2019年4月4日 更新日:

【2019年(平成31年)4月4日】

  1. 当該加算は、利用者の状態像や重度訪問介護事業所に新規に採用されたヘルパーのコミュニケーション技術等を踏まえて支給決定するものであるが、従業者の退職や採用は事前に予測出来ず、どのような新任従業者が採用されるか分からないことも多い。また、新任従業者が採用された際には、必要なときに迅速な同行支援の支給決定が求められることから、あらかじめ支給決定しておくことも差し支えないこととする。

    このため、支給決定の事務手続きに時間を要する等、迅速な同行支援の支給決定が難しい場合には、あらかじめ支給決定しておく方法は効果的である。

  2. 受給者証への記載例は「同行支援可(○人、○○時間○○分)」とするが、人数は新任従業者の人数を記載し、時間は1か月当たりの同行支援時間数の合計を記載することとなる。

    (例えば、新任従業者3人に1か月当たり60時間ずつ決定した場合は「同行支援可(3人、180時間)」となる。)

  3. 支給量の記載については、同行支援時間数を含めずに記載すること。(事業者記入欄の契約支給量も同様。)

    なお、この取扱いは、2人介護による支援の記載方法と異なるためご注意いただきたい。

    (例えば、月500時間の支給決定を受けている方に、加えて同行支援を月180時間決定した場合は、支給量の記載を「680時間/月」とするのではなく「500時間/月」としておくこと。)

  4. 障害者総合支援給付支払等システムの受給者台帳に登録する支給量は、同行支援時間数を合算した支給量で登録すること。

    (上記の例に従うと、受給者台帳に登録する支給量は 680 時間とすること。)

  5. 利用者1人につき新任従業者3人までの算定となることから、市町村が認めた新任従業者以外は使えないものである。そのため、新任従業者の採用に伴い同行支援を利用する場合には、事前に重度訪問介護事業所等から届け出させること。

【出典】厚生労働省
障害福祉サービス等報酬に関するQ&A(平成31年4月4日)の送付

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(短期入所)
【栄養士配置加算】
1 管理栄養士・栄養士の「配置」とは、事業所との間で雇用契約が結ばれている必要があるか。
2 栄養士は他事業との兼務が可能か。また、その場合、複数の事業で加算を算定できるか。

【2009年(平成21年)3月12日】 栄養士又は管理栄養士については、当該施設に配置されていることとする(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
児童発達支援管理責任者専任加算、延長支援加算及び開所時間減算、並びに送迎加算の適用はどうなるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 加算の対象となるサービス分類については、別紙のとおり。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26 …

no image

介護職員等によるたんの吸引等の評価について
(医療連携体制加算(Ⅲ))
医療連携体制加算(Ⅲ)については、看護職員が介護職員等にたんの吸引等に係る指導のみを行った場合に、看護職員1人1日当たり算定されるよう設定されているが、事業所にたんの吸引等が必要な利用者が複数いる場合、事業所はどのように請求すればよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 以下の数式に当てはめて日単位で按分して単位数を算出した上で、当該単位数を合算して月単位で請求する。 500単位 × 看護職員数 ÷ 当該月の事業所の利用者のうち、 …

no image

障害福祉サービス等処遇改善計画書に「加算対象となる職員の勤務体制及び資格要件を確認しました。」の欄があり、証明する資料の例として、介護福祉士登録証があるが、この資格要件については特定加算を算定する場合のみチェックするという認識で良いか。

【2020年(令和2年)3月31日】 お見込みのとおり。 なお、介護福祉士登録証の他に、社会福祉士登録証、精神保健福祉士登録証、保育士証、サービス管理責任者研修修了証書、児童発達支援管理責任者修了証書 …

no image

(就労継続支援B型)
【目標工賃達成指導員配置加算】
多機能型事業所の場合、加算単位の利用定員はどうするのか。
(例:就労移行支援10名、就労継続支援B型10名、生活介護10名、計30名の多機能型事業所)

【2009年(平成21年)5月11日】 就労継続支援B型の利用定員における人員配置基準で判断し、要件を満たした場合に加算する。 (この場合、当該加算要件を満たした場合、就労継続支援B型の利用定員が10 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP