【2019年(平成31年)4月4日】
同行支援は同時に2人の重度訪問介護従業者が1人の利用者に対して支援を行った場合に報酬算定することが出来るものであり、利用者に同時に支援できる人数は2人までとなることから、2人介護による支援に加えて熟練ヘルパーによる同行支援を同時間帯に算定することはできない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2019年4月4日 更新日:
【2019年(平成31年)4月4日】
同行支援は同時に2人の重度訪問介護従業者が1人の利用者に対して支援を行った場合に報酬算定することが出来るものであり、利用者に同時に支援できる人数は2人までとなることから、2人介護による支援に加えて熟練ヘルパーによる同行支援を同時間帯に算定することはできない。
関連記事
【2018年(平成30年)12月17日】 ○平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.4(平成30年7月30日)の問1の追記(下線部分が追記箇所) 激甚災害の指定を受けた地域又は災 …
(短期入所)
【重度障害者支援加算】
受給者証上の表記が必要であるか。
【2009年(平成21年)3月12日】 受給者証上の表記は必要。 (共同生活介護においては、重度障害者支援加算対象者の確認をするために、重度支援と記載させることとしているので、短期入所についても、同様 …
【2012年(平成24)4月26日】 指定基準上、生活支援員の要件等を定めていないが、本来の指定基準を踏まえ、医師、看護職員、サービス管理責任者を除いた職種(児童指導員、保育士、心理指導担当職員等)と …
【2009年(平成21年)3月12日】 障害者にあっては、審査会の意見聴取の上、適切に判断していただきたい。 障害児にあっては、児童相談所の判断によることとされたい。 【出典】厚生労働省HP 平成21 …
設備等整備積立金で言う「就労支援事業資産」には、就労支援事業で使用する建物を含めてよいか。
【2007年(平成19年)5月30日】 建物は社会福祉法人の基本財産であり、その整備については、大規 模改修を含めて補助金等の財源措置が設けられていることから、本基準における積立金の対象にはしていない …