指定基準・報酬関連

(就労定着支援体制加算⑥)就労先が就労継続支援A型事業所の場合は就労定着者に含めないことと しているが、当該事業所の雇用契約締結利用者としてではなく、同一法人 が運営する事業所の介護スタッフや事務員等の職員として雇用される場合は就職者として認められるか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(重度障害者支援加算①)指定共同生活援助事業所における「重度障害者支援加算」については、 重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定されるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

no image

通所サービス等の送迎加算について
多機能型ではない、併設の生活介護事業所と就労継続支援B型の事業所が一体として、平均10人以上となる送迎を実施している場合、送迎加算を算定できるか。

【2012年(平成24)4月26日】 原則として、算定できないが、通所サービス等利用促進事業において都道府県知事が必要と認めていた基準により実施している場合については、算定できる。 【出典】厚生労働省 …

no image

(強度行動障害児特別支援加算)新たに要件とされた強度行動障害支援者養成研修については、3年間 の経過措置が設けられたが、研修を受講させる計画の提出以前に加算の算定はできるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 研修を受講させる計画の提出月以降に算定できる。 なお、毎年度加算を算定する場合、年度ごとに計画を作成し提出する必要がある。計画に定める研修の受講月は当該年度中の月 …

no image

(重度障害者支援加算)強度行動障害支援者養成研修について、都道府県独自の研修や国の指 導者研修を修了した者について、当該加算の対象となるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 告示に定めるカリキュラムの内容以上となっていると判断されれば認めて差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&am …

no image

障害児入所施設(医療型施設を除く)において長期間入院・外泊している場合の入院・外泊時加算と入院時支援加算はどのように算定するのか。

【2006年(平成18年)9月22日】 障害児入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算として320単位又は160単位が算定できるのは、最初の1月のみ(最初の月の末日が算定できる日の場 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP