指定基準・報酬関連

(就労定着支援体制加算②)年度途中で利用定員の変更があった場合はどう取り扱うのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

定員を年度途中に変更した場合、各月の利用定員を足して得た数を12で除して得た数を利用定員とする。例えば、利用定員が20人の事業所において、前年度の7月から利用定員を25人に変更した場合、
(20人(4月)+20人(5月)+20人(6月)+25人(7月)+25人(8月)+25人(9月)+25人(10月)+25人(11月)+25人(12月)+25人(1月)+25人(2月)+25人(3月))÷12ヶ月 ≓ 24人(小数点以下四捨五入)
となり、加算を算定する際に用いる利用定員は24人となる。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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strong>【2007年(平成19年)5月30日】 ③と④と⑤は「就労支援の事業の会計処理の基準」 ①と②と⑥は「社会福祉法人会計基準」 が適用されることとなりますが、その場合、 ①と②と⑥を一般会 …

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