指定基準・報酬関連

(医師未配置減算)生活介護における医師未配置の場合の取扱い如何。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

医師未配置減算については、「看護師等による利用者の健康状態の把握や健康相談等が実施され、必要に応じて医療機関への通院等により対応することが可能な場合に限り、医師を配置しない取扱い」としているところである。
よって、それ以外の事業所については医師を必ず配置する必要があり、未配置の場合は指定基準を満たさないものとして指導や指定取消しの要件となる。
なお、医師を配置すべき事業所において医師を配置していない場合、人員欠如減算ではなく、医師未配置減算として12単位減算するものとして取り扱われたい。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

加算の届出等
(定員超過減算の取扱い)
指定一般相談支援事業者からの委託により、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在を受け入れた指定障害福祉サービス事業所における定員超過減算の取扱い如何。

【2012年(平成24)4月26日】 指定一般相談支援事業者からの委託により受け入れた指定障害福祉サービス事業所の従業者が、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しは体験宿泊又は地域定着支援の一時 …

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて②)
昇給の仕組みとして、それぞれ『①経験 ②資格 ③評価のいずれかに応じた昇給の仕組みを設けること』という記載があるが、これらを組み合わせて昇給の要件を定めてもいいか。

【2017年(平成29年)3月30日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)」等の送付について

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善加算に係る、厚生労働大臣が別に定める基準の内容のうち、イ(6)の「労働保険料の納付が適正に行われていること」について具体的に内容を確認すればよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 加算の算定をしようとする事業所における従事者に対する労働保険の加入状況が適切に行われていることが必要となるため、労働保険関係成立届等の納入証明書(写)等を提出書類 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【夜間支援体制加算】
複数の住居を有している一体型事業所において、夜間の支援体制を確保して夜間支援体制加算を算定する場合、対象利用者数についてどうカウントするのか。

(例)
住居①(利用者数:CH4名、GH2名)
住居②(利用者数:CH1名、GH6名)
※1人の夜間支援従事者が巡回する。

【2009年(平成21年)4月30日】 夜間支援対象者の数は共同生活介護の利用者のみで算出するので、例の場合は夜間支援対象者の数を13名とするのではなく、5名として算定する。 【出典】厚生労働省HP …

no image

無認可の小規模作業所は、就労支援事業会計処理基準を採用しても良いのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 生産活動を実施している場合には、厳格な原価計算、事業別の経理を行うこととしている「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用することが望ましいと考えており、自主的に …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP