【2009年(平成21年)3月12日】
他の加算と同様、算定要件が満たせなくなる状況が発生した場合は、その旨を速やかに都道府県へ届け出ることとする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月12日 更新日:
【2009年(平成21年)3月12日】
他の加算と同様、算定要件が満たせなくなる状況が発生した場合は、その旨を速やかに都道府県へ届け出ることとする。
関連記事
旧体系の通所授産施設において企業実習等への支援を行った場合、就労移行支援等と同様、1年間に180日間に限り、所定単位数を算定してよいか。
【2006年(平成18年)11月13日】 旧体系における入所授産施設及び通所授産施設が企業実習等への支援を行った場合については、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サー …
【障害児対象】障害児通園施設(児童デイサービス事業)において家庭訪問を行った場合における家庭連携加支援特別加算は併算及び訪問給が可能であるか。
【2007年(平成19年)4月2日】 「家庭連携加算」及び「訪問支援特別加算」については、一人の者に対して、同一日の併給は認められない。なお、訪問に際し、リハビリ・指導等を行った場合であっても、本体報 …
【2009年(平成21年)5月11日】 就労継続支援B型の利用定員における人員配置基準で判断し、要件を満たした場合に加算する。 (この場合、当該加算要件を満たした場合、就労継続支援B型の利用定員が10 …
(特別な事情に係る届出書⑤)事業の継続が可能であるにもかかわらず、経営の効率化を図るといっ た理由や、障害福祉サービス等報酬改定の影響のみを理由として、特別事情届出書を届け出ることは可能か。
【2015年(平成27)4月30日】 特別事情届出書による取扱いについては、事業の継続を図るために認められた例外的な取扱いであることから、事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るといった理由で …