指定基準・報酬関連

(共通事項)
【医療連携体制加算】
医療連携体制加算(Ⅱ)では、1人の看護師が訪問対応できる利用者数を8名と しているが、1度の訪問において9名以上の利用者に対して医療的ケアを行った場合については、どのように算定を行うこととなるのか。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

1回の訪問においては8名を限度としているため、複数の看護師で対応していただくことを原則とする。

ただし、1人の看護師によって対応した場合については、8名分のみ加算を算定することとする。この場合の「8人」については、医療的ケアを行われた利用者のうち、特に医療的ケアの必要性が高い8人とする。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

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