指定基準・報酬関連

(共同生活介護・共同生活援助)
【基本報酬】
複数の共同生活住居を有する事業所の場合、共同生活住居ごとに世話人の配置を考え適用される報酬区分を変えてよいか。
それとも指定事業所全体の利用人数により判断することになるのか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

共同生活介護及び共同生活援助の人員配置は事業所ごととなっているため、住居ごとでなく、報酬区分も事業所ごととなる。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(要件の考え方②)育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者がいる場合、常 勤換算方法による人員要件についてはどのように計算すれば良いか。

【2015年(平成27)4月30日】 常勤換算方法については、従前どおり「当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32 時間を下回る場合は32 時間を基本と …

no image

(緊急短期入所受入加算)居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により受け入れた場合 に算定できるとあるが、どの様な場合に算定できるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 やむを得ない理由により、急な利用を受け入れた場合に算定できるものであり、家族の旅行等で緊急性が認められない利用については、例え当日に連絡があった場合であっても算定 …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
管理者、サービス管理責任者と兼務を行っている生活支援員等については、「直接処遇職員として常勤で配置されている従業者」としてカウントしてよいのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 管理者に関しては、人員配置基準上、支障のない範囲内において直接処遇職員との同時並行的兼務が可能とされているため、直接処遇職員の業務を行う時間が常勤の従業者が勤務 …

no image

現在、旧法における知的障害者更生施設、知的障害者授産施設を合計4ヵ所経営しております。平成19年度以降、段階的に新体系へ移行し、最終的には

①生産活動のない生活保護
②自立訓練
③就労移行支援
④就労継続支援A型
⑤就労継続支援B型
⑥地域活動支援センター

を選択する予定です(4拠点とも多機能型へ移行予定)。この場合、会計単位はどのように設定すべきでしょうか?
また、複数の会計単位が必要となる場合、経理区分としての法人本部はどの会計単位に属すべきなのでしょうか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 ①・②・⑥は「社会福祉法人会計基準」、③・④・⑤は「就労支援の事業の会計処理の基準」となります。 適用する会計(処理)基準が異なる場合には、会計単 …

no image

就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)における障害基礎年金1級受給者の割合の算定に当たって、障害基礎年金の受給資格のない20歳未満の者をどのように取り扱えばよいか。

【2006年(平成18年)11月13日】 障害基礎年金1級受給者の割合については、障害基礎年金1級受給者の人数を利用者数から障害基礎年金の受給資格のない20歳未満の者の人数を除いた人数で除して得た割合 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP