指定基準・報酬関連

(共同生活介護・共同生活援助)
【基本報酬】
世話人を5:1の人員配置で届け出ている一体型事業所において、共同生活介護は4:1の報酬単価、共同生活援助は6:1の報酬単価を算定することは可能か。

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

一体型事業所においては、指定基準において共同生活介護と共同生活援助を1つの事業所であるとみなして人員配置をすることとしているため、本ケースにおいても、5:1として届出が行われているのであれば、共同生活介護、共同生活援助ともに5:1の報酬を算定することとなる。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
治放課後デイサービスにおいて重症心身障害児の報酬を算定する場合の要件はあるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援の人員基準と同様、看護師、児童指導員又は保育士、機能訓練担当職員の配置を要件とする。 【出典】厚生労働省HP 「平成2 …

no image

(児童指導員等配置加算)留意事項通知2の(1)の①の(五の二)においては、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数のうち、1以上が児童指導員等であることとされているが、この「1以上」とは「1人」を配置すれば よいのか。

【2015年(平成27年)3月31日】 支援の時間帯を通じて1人以上を配置しているものとして都道府県知事に届け出た場合に算定することができる。 【参考】厚生労働省HP 児童福祉法に基づく指定通所支援及 …

no image

特定加算によって得られた加算額を配分ルール(グループ間の平均賃金改善額が 2:1:0.5)を満たし配分した上で、更に事業所の持ち出しで改善することは可能か。

【2019年(令和元年)7月29日】 各事業所において、特定加算による処遇改善に加え、事業所の持ち出しで処遇改善を行うことは可能である。 なお、事業所の持ち出しによる賃金改善額を含めて実績報告書を作成 …

no image

(申請期日・申請手続き②)従来の福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)については、改正 後には、それぞれ(Ⅱ)~(Ⅳ)となるが、既存の届出内容に変更点が ない場合であっても、介護給付費等の算定に係る体制状況一覧の届出は必須か。

【2015年(平成27)4月30日】 介護給付費等の算定に係る体制状況一覧については、その内容に変更がある場合は届出が必要になるが、各自治体の判断において対応が可能であれば、届出書は不要として差し支え …

no image

障害児支援
障害児通所支援について(その他)
基準該当通所支援に関する基準については、都道府県が条例で定めることになったが、施行日までに間に合わない場合はどうするのか。

【2012年(平成24)4月26日】 まずは、都道府県において速やかに条例を制定されるよう準備を進められたい。 なお、施行日までに条例の制定が困難な場合には、都道府県の条例が制定されるまでの間は、現行 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP