【2009年(平成21年)4月30日】
一体型事業所においては、指定基準において共同生活介護と共同生活援助を1つの事業所であるとみなして人員配置をすることとしているため、本ケースにおいても、5:1として届出が行われているのであれば、共同生活介護、共同生活援助ともに5:1の報酬を算定することとなる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年4月30日 更新日:
【2009年(平成21年)4月30日】
一体型事業所においては、指定基準において共同生活介護と共同生活援助を1つの事業所であるとみなして人員配置をすることとしているため、本ケースにおいても、5:1として届出が行われているのであれば、共同生活介護、共同生活援助ともに5:1の報酬を算定することとなる。
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