指定基準・報酬関連

(トライアル雇用と一般就労の関係)トライアル雇用(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコ ースのみ)については、一定の要件を満たす場合は、施設外支援の対象とすることができるが、この場合は、雇用契約を結んで働いているとはいえ、 施設外支援として就労移行支援や就労継続支援の利用者であり、サービス が終了していないことから、一般就労への移行者として取り扱わないとい う整理でよいか。

投稿日:2018年12月17日 更新日:

【2018年(平成30年)12月17日】

貴見のとおり。

就労移行支援や就労継続支援における就労移行支援体制加算では、就労移行支援や就労継続支援のサービスを受け就労し、サービス提供が終了した後に、就労を継続している期間が6月に達した場合に就労定着者として扱われることから、施設外支援としてサービスを利用している期間は、あくまで就労移行支援や就労継続支援の利用者として取り扱うこととなる。


【出典】厚生労働省
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.5)(平成30年12月17日)」の送付について

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