指定基準・報酬関連

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて⑦)
『一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み』とあるが、一定の基準とは具体的にどのような内容を指すのか。また、「定期に」とは、どの程度の期間まで許されるのか。

投稿日:2017年3月30日 更新日:

【2017年(平成29年)3月30日】

昇給の判定基準については、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。
また、判定の時期については、事業所の規模や経営状況に応じて設定して差し支えないが、明文化されていることが必要である。


【出典】厚生労働省HP
「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)」等の送付について

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【2017年(平成29年)3月30日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)」等の送付について

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