指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(児童指導員等加配加算①)
人員基準を経過措置により満たしている児童発達支援事業所は、児童指導員等加配加算を算定できるのか。

投稿日:2018年5月23日 更新日:

【2018年(平成30年)5月23日】

児童指導員等加配加算の要件を満たすのであれば、経過措置の適用如何に関わらず算定は可能である。

ただし、加算の要件の判断にあたり、指導員を児童指導員とみなすことはできない。


【出典】厚生労働省HP
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付について

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