指定基準・報酬関連

長期入院時支援特別加算及び長期入院等支援加算については、入院先を訪問することが算定要件となっているが、入院先が遠距離の場合であっても必ず訪問しな ければならないのか。

投稿日:2008年4月10日 更新日:

【2008年(平成20年)4月10日】

入院先が遠距離であり、訪問することが現実的に困難な場合は、必ずしも入院先を訪問しなければならないものではないが、その場合であっても、退院に向けて、入院先の医師等と利用者の心身の状態や退院に向けた連絡調整等を行うこと。


【出典】厚生労働省HP
入院時等の加算に関するQ&Aについて

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